徳島市議会 2012-09-12 平成24年第 3回定例会-09月12日-14号 さらにその命令にも従わない場合は、所有者の住所と氏名、命令内容を公表できるようになっています。公表の方法については、広報やホームページに掲載すること、あるいは、苦情のあった空き家の前に所有者の氏名などを書いた看板を設置することを考えているとのことです。また、緊急の場合は警察などと連携し、撤去を依頼することもできます。罰則規定を設けたとは言えませんが、かなり強制力のある条例であると言えます。